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貸金業規制法の前後でどう変わったか

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平成22年6月18日に施行された「改正利息制限法」いわゆる「貸金業規制法」以前は、 「利息制限法」、「出資法」の2つの貸付利息がありました。「利息制限法」上限利息は15~18%でしたが、「出資法」は29.2%もありました。この利息差を「グレーゾーン金利」と呼び、当時から社会問題になっていました。

正しくは「利息制限法」を遵守しなければならないところを、キャッシングする側が上限金利以上の利率でも同意した場合は合法とする、という例外規定がネックになっていたのです。強気の消費者金融は貸す側の強みを活かし、キャッシングする側の弱みにつけ込んで、「出資法」の金利29.2%で融資していました。

この悪弊が「貸金業規制法」の施行により、正常な15~18%の金利になりました。「グレーゾーン」の撤廃です。

この法改正により消費者金融の収入は激減し、さらに18%以上の金利で返済されたお金は過払い金として、過去に遡って返還請求できることになったため、業績は大きく悪化していきました。

過払い金返還請求の権利は、完済してから10年以内ですので、もし、平成22年以前に消費者金融から借金しており、完済してから10年経っていないのでしたら、過払い金返還請求をしましょう。簡単ですので、自分でもできますよ。わたしも一時期消費者金融を利用したことがありますので、過払い金返還請求を行いました。

インターネットで「過払い金」で検索すれば、多くの事例が紹介されていますので、参考にしてください。わたしの経験では、過払い金の返還請求を行うとその半額を提示してきました。話にならないので、簡易裁判所に相談に行きましたら、その場で訴状作成の指導をしてくれました。

最終的には調停で過払い金満額返還となりました。本来なら、過払い金に利息をつけて返してもらうところですが、そこまでやると裁判になって時間とお金がかかるので妥協しました。なお、調停で話がついても、お金を振り込むのは半年先というのが多いようです。

「貸金業規制法」により、消費者金融は大きなダメージを受けましたが、借りる側も年収の3分の1までという総量規制により、それまで借金返済のためにしていた借金ができなくなり、自己破産に追い込まれた人もいます。借り過ぎに注意しましょう。